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雇用保険について

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雇用保険

失業した場合の給付、育児休業手当、介護休業手当などの手当や助成金がある国の制度です。一番身近なものは失業時に渡される失業等給付をはじめとした給付金制度です。
雇用保険の役割を大まかに分けると以下の2つに分けられます。
  • 労働者が失業した場合や、労働者が職業訓練教育を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること
  • 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業実施すること(雇用保険三事業)
保険料は労働者だけではなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっています。
また、雇用保険は国の制度なので、事業主が一人でも従業員を雇った場合、強制的に雇用保険に加入することになります。(例外有り)

失業給付(基本手当)

失業保険には4種類あり、「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるものは求職者給付の中の「基本手当」を指します。
これは、「雇用保険の被保険者だった人が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう支援するために給付されるもの」です。
一般には「会社を辞めたときにもらえるもの」というイメージが強いですが、会社を辞めた全ての人がもらえるわけではないのです。

再就職手当(就業促進手当)

就業促進手当は、所定給付日数の1/3以上であって45日以上を残して就職した場合に支給されます。
支給残日数や安定した職業についているか等により、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」にわかれます。

育児休業給付

労働者が育児休業をとりやすくし、その後の職場復帰を援護、促進することにより就業生活の継続を支援する制度です。
育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。

介護休業給付

家族を介護するため休業した場合に支給されるものです。
介護休業日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある人が対象となり、
  • 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上が支払われていないこと
  • 休業している日数が各期間毎に20日以上あること
以上が条件となります。

高年齢雇用継続給付

60歳になったときに比べて賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給されます。
高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用を援助・促進することを目的としています。これには、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

教育訓練給付

働く人の能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的としたものです。
資格の取得や講座・通信教育受講の費用を、終了後に行政が何割か支給してくれるというものです。ただし、最低でも3年間は被保険者である必要があります。
さらに、講座も指定されており、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にて見ることが出来ます。

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